雇用保険に傷病手当という給付金受給制度があることをご存知ですか。
雇用保険とは、失業した時に次の就職をサポートする目的でお金を給付する制度です。
失業保険という名前の方がより認知度が高いですね。離職したら、その日から生活をどうするかという問題に直面することになります。
かといってアルバイトに精を出していては求職活動ができません。離職中の生活を助け、次の就職をスムーズにするためのありがたい制度のひとつです。
離職したらすみやかにハローワークへいって所定の書類を提出し、雇用保険を適用してもらえるよう手続きをすることになります。ただし離職した全ての人が雇用保険の受給資格者になるわけではありません。
求職の意志があり働ける状態の人が受給資格者となっています。しかし働きたいという意思があるのに、病気になったり怪我をしたりすることもありますね。
そんな時こそ生活を少しでも支えてくれる失業保険が欲しいけれど、働けない体では受給できません。こういう場合はあせらずにハローワークに傷病手当の支給申請をしましょう。
雇用保険の傷病手当と基本手当の関係
雇用保険の基本手当は受給資格者がハローワークにて求職の申し込みをした後、病気やけがで15日以上引き続いて仕事に就けない状態の時は支給されません。
そのかわり申請をすれば基本手当が支給されない日は、それにかわり傷病手当が支給されることになっています。基本手当が支給される日数と金額は、その人の離職前の給与所得などで計算され個人で異なります。
現在は離職した日の直前6ヶ月間の賃金合計を180で割って算出した賃金日額に、50?80パーセントをかけた金額が支給額になります。
このパーセンテージは賃金の高低から定められ、賃金が低かった人ほど高率で計算されます。またそれぞれ年齢区分ごとに上限が決められています。
個々人で定められた基本手当の給付総日数から、すでに基本手当を給付されている日数を引いた日数を限度に傷病手当は支給されます。
金額は基本手当の日額と同額になります。傷病手当は基本手当と同時に受け取ることはできません。また基本手当が給付されない期間も支給はされません。
さらに健康保険の傷病手当金が受け取れる日や、労働基準法の休業補償が受けられる日・労災法によって休業補償給付や休業給付が受けられる日も同時に支給されることはありません。
基本手当も傷病手当も、離職前のボーナスなどを含めない基本給の7割程度しか支給されません。しかし生活を支え求職活動に集中したり、病気やけがをしっかりと治すためには大変ありがたい収入です。
それぞれ申請には必要書類があり、さらに傷病手当を支給されるためには医師の診断や申請期間の確認も必要です。仕事に復帰できるようになった日以降の基本手当支給日直前の傷病手当認定日まで、または受給期間満了から1ヶ月以内までに認定を受けなくてはなりません。
基本手当支給日や他の補償や補助の支給日を含め、認定が遅れないように気を付けてください。なにより早く健康を取り戻し、元気に求職活動を再開できることが一番ですね。
