生命保険を失効させてしまう人は、ここ最近で増えてきているようです。
生命保険の失効とは、簡単に言うと、何らかの事情で保険料の支払いを滞納させてしまい、かつ、支払いの猶予期間が過ぎても払うことができなかった場合に、契約が一方的に打ち切られてしまうことです。
失効してから後は、保険加入者が死亡や怪我といった、本来なら補償の対象となるべき状態に陥っても、決して保険金や給付金が支払われたりすることはありません。
こんなことが起こらないように、保険料はきっちりと払っておきましょう。仮に失効した生命保険があっても、3年以内に払っていない保険料に利子を付けて支払うことで契約を元に戻すことが可能です。
保険を復活させる際には、再度健康診断などの、契約時と同じような手続きを踏まなくてはいけない場合があります。その際、健康診断で好ましくない結果が出れば、再加入を拒否されることも起こり得ます。
利子も払わなくてはいけない上に、せっかくコツコツと続けてきた保険を継続することができなくなるのですから、大きな損失になることは間違いないでしょう。
生命保険の失効と自動振替貸付制度
保険料の未納による生命保険の失効を防ぐために設置された制度が、自動振替貸付制度です。保険によっては利用できない場合もありますが、解約返戻金がある保険であればまず大丈夫です。
自動振替貸付制度とは、未納の保険料を保険会社が解約返戻金の範囲で自動的に立て替えする制度です。事前に申し出ない限り、適用され続けるので、契約を何が何でも継続したいという人には心強い味方となります。
自動振替貸付制度が適用されない保険には、医療保険や平準定期保険などがありますので、一度保険会社に確認してみると良いでしょう。
また、立て替えする保険料と利息が解約返戻金を上回る場合は適用されませんので、注意が必要です。月々の支払いであっても、自動振替貸付制度が適用されると数ヶ月分まとまった保険料が貸し入れされる場合もあります。
支払い猶予期間にきちんと保険料を払えば利子がかからないという場合がほとんどですが、保険会社にもよりますので、念のため制度を利用するときは内容を確認しておくと良いでしょう。
逆に自動振替貸付制度を利用せず、解約返戻金を減らさず手に入れたいというのであれば、保険料が払えないと分かった時点で、失効する前にさっぱり生命保険を解約するよりありません。
自動振替貸付制度を利用しないまま、生命保険が失効となっても、基本的に解約届けを出さない限り、解約戻返金は、保険会社に置かれたままになります。
保険料の支払いができなくなったとしても、失効より前に2?3ヶ月の支払い猶予期間が設けられているはずですので、その期間に支払いできれば、生命保険は継続できます。
失効してからは一切補償がなくなってしまいますが、支払い猶予期間中は滞納している分を収めれば、保険金も給付金も支払われますので、一応補償がまだ効く期間ということができるでしょう。
厳しいご時世ですから、保険を優先するか、切り捨ててしまうのかは苦渋の選択であることでしょう。最悪思い切った判断が必要となっても、悲観せずに、できるだけ契約している生命保険の契約内容を把握して、利益のある選択を行えるようにしましょう。
