介護保険証は、高齢化社会を支えるために2000年に国によって始められた社会保険制度の加入証となるものです。
施行にあわせて、全国の自治体から、65歳以上の方に向けて書留で送付されましたが、多く誤解と混乱を招いたように、これを持っているだけでは、介護サービスを受けることはできません。
この保険証は、住んでいる地区の自治体から配布される物で、65歳以上の方が介護を受けるときに必ず提示が必要となるものです。ただ、介護自体は、自治体に申請を行って、本当に必要かどうか、認定を受けなくてはいけません。
健康保険証のように、病気や怪我をしたからと言って、見せればよいと言う物ではありません。申請していなかったり、認定を受けていなかったりするのであれば、手元の介護保険証も活躍の場がないのです。
介護保険証は、介護が必要になったときに保険でサービスを受けることができるパスポートと呼ばれています。だいたいの場合、6ヶ月の期間が設けられた使用期限が記されており、認定を受けている人は、この期限を過ぎるとその保険証でサービスを受けられなくなります。
つまり、更新が必要となるわけです。ただし、サービスを受けていない人にとっては、何の意味もない日付です。期限内に何かをしなくてはいけないということはありません。
介護保険証の発行条件や年齢
万が一無くしてしまっても、いざ介護が必要となった段階で、役所に届け出れば、新しい保険証が発行されるようになります。この社会保険制度は、40歳以上の人を対象としています。
仮に65歳までに何らかの形で介護が必要となる事象が起きた場合、別途保険証が発行されます。65歳になると自動的に手元に届けられ、介護が必要なくても、加入の証となるために、必要になるまで大事に手元に保存しておかなくてはいけません。
ここで保険証に添付されている説明文がわかりにくく、制度自体が分かりにくいこともあって、受け取った方は、これがあれば介護を受けることができると勘違いするようです。
問題は、65歳でも、実際に介護が必要な人は1割しかいないということです。つまり、9割は無駄に保険証を持っているだけという実態です。
また、そう易々とみんなが介護を受けられる環境もおかしいのですが、結局保険証はみんな持っているのに、自分から申請して認定を受けなければサービスが受けられないというところにも、矛盾があると言えるでしょう。
もし、65歳以上の家族が居て、保険証を持っていれば、それがどういう物であるかきちんと調べて、説明してあげた方が良いです。高齢化の問題は、社会全体の問題であり、小さな単位で言えば、家族全体の問題でもあります。
人任せにせずに、制度をきっちりと理解することがまず大事だといえるでしょう。
